弁護士に依頼をする場合に、資料が不足していることがあります。

 このような場合、資料の補充を行うことになりますが、依頼者本人が調査や収集できない事情がある場合など、弁護士が調査・収集を行うこともあり得ます。

 もっとも、ドラマなどでは、現実以上の調査・収集を行っていることがあり、現実的にはどこまで弁護士が調査・収集を行ってくれるかイメージがつかないと思います。

 そこで、今回は、弁護士が調査できることと調査できないことについてお話ししたいと思います。

 

調査できること

 まず、相続などで相続人調査をする場合など、戸籍等の調査収集を行うことは可能です。

 また、訴訟などで相手方の住所が不明などの場合、住民票を調査収集することも可能になっています。

 不動産登記の全部事項証明書等については、基本的に第三者でも取得できますので、弁護士も当然可能です。

 依頼者本人が取得できるもので、委任状で代理人が取得できるものについては、依頼者の方から委任状等を取得することで可能になります。

 その他、弁護士にしかできない調査もあります。それが弁護士会照会というものです。

 弁護士会照会は、弁護士会を通じ、各機関から回答や資料を取得するものですが、弁護士法によって認められているものであり、弁護士のみが利用できる制度です。

 例えば、個人情報にあたるが、事案解決に必要な情報(住所不明者の登録住所関係等)を調査することができたりします。

 

調査できないこと

 逆に調査できないもので言えば、依頼者本人も取得できないもので、弁護士会照会によっても取得できないような高度の個人情報などは調査できません。

 例えば、事案の種類にもよりますが、紛争相手の預金の取引履歴などは難しいでしょう。

 また、事実的な調査も弁護士は調査しません。

 例えば、相手方の素行を調査するために尾行したり、様々な人に聞き込みをしながら真実を暴いていくなどです。

 このようなことは一般的には弁護士は行わないと思います(ドラマなどでは行う例があるかもしれませんが、弁護士は一般的に法的な専門家であり、探偵業のようなことは行わないでしょう。)。

 したがって、弁護士に任せれば事実調査も含め全て解決してくれるのだと考えると期待に反するかもしれません。

 

 

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