遺産分割調停を申し立てようと考えている方や遺産分割調停を申し立てたがどのように進むのかわからず、不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

 遺産分割調停は相続における遺産の分け方を話し合う手続きですが、実は一定の手順があります。

 この手順を知らないとよくわからないまま進んでしまい、納得のいかない分け方を提案されることも出てきます。また、話が戻るなどしてしまい、成立までかなりの時間がかかってしまうこともあり得ます。

 そこで、今回は遺産分割調停ではどのように話し合いが進むのかについてお話ししたいと思います。

 

相続人の範囲を確認する

 まず、最初に相続人の範囲を確認します。

遺産分割は相続人全員の合意が必要になりますので、相続人が定まっていないと、話し合いも無駄になってしまうため、最初に確認することになります。

 相続人の範囲は、法律で決まっており、基本的には戸籍、除籍、原戸籍といった役所の書類を集めて割り出します。

 調停を申し立てる際は、このような戸籍などを提出する必要がありますので、相続人の範囲が問題になることは少ないですが、死後に認知されうる婚外子がいるなど、例外的に問題になることがありますので、調停内で当事者にそのような子などがいないか念のため確認します。

 

遺産の範囲を確認する

 次に遺産の範囲を確認します。

 基本的には死亡時に被相続人名義であった資産が遺産ということになりますが、相続人はどこに何があるのかわからないことも多く、遺産の範囲が問題になることは多くあります。

 一般的には、被相続人の住まいを調べるほか、各金融機関や役所など、遺産それぞれを管理しているところで調査しますが、時には裁判所の調査嘱託などの方法で調査する必要がある場合もあります。

 また、生前に贈与を受ける、勝手に払い出しているなどで、遺産から外れているものの処理を決めなければならないこともあります。

 

遺産の評価を決める

 遺産の範囲が定まれば、遺産の評価の問題について決めることになります。

 預貯金などは金額が明らかですが、不動産や車両など、金額が明確でない場合には、評価方法や金額を決める必要があります。

 一般的には不動産については固定資産評価によるか、不動産業者の査定によるかして評価を定めることが多いですが、評価が複数ある場合には、当事者間でどの評価によって定めるか、話し合うことになります。

 

遺産の分け方を決める

 相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価が決まると、各相続人が遺産からいくら分の遺産を取得できるのか(相続分)が決まります。

 そして、その相続分をもとに、だれが何をどれくらい取得するか決めることになります。

 以上が遺産分割調停のおおまかな流れになります。

 以上が遺産分割調停のおおまかな流れになります。

 最初から遺産の分け方を話し合って、話し合いがつかないから遺産の範囲の話になり、時には遺産の評価の話をして、相続人の範囲の話になるなどすると、話し合いがつかない、または、話し合いが長期化しますので、基本的には手順どおりに進めた方が無難です。

 

 

 

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