前回は裁判についてお話ししましたが,裁判するほど大袈裟なものではないけど,本人同士の話し合いでは全く進まないという場合があります。そのような時に利用できる一つの手段として調停があります。今回はその調停についてお話ししたいと思います。

 

調停とは

 調停とは,民事調停と家事調停の2種類がありますが,いずれも裁判所の手続きですが,裁判とは異なり,第三者を間に入れて話し合いをする制度です。

 

調停の流れ

 調停は,申立書などを裁判所に提出することで開始します。

 開始すると,裁判所で,当事者にそれぞれ特定の日時に来るよう呼出状を送付し,その日時に当事者が裁判所に出向いて話し合いを行います。

 話し合いといっても,相手方と同席するとは限らず,調停委員という裁判所の担当者にそれぞれがお話しし,当事者が交代してお話しすることで,話し合いを進め,最終的には,合意の着地点が見いだせれば,調停成立となります。

 

調停のメリット

 話し合いの手続きですので,円満な解決が図れます。

 また,第三者が入ることで話し合いが促進されるので,当事者間での話し合いより進みやすいです。

 さらに,お金の支払など,決まった内容は,互いに納得した上でのことですので,任意に履行されることが多いです。

 そして,成立すると裁判所で作成する調停調書というものがあるのですが,この書面が裁判の判決と同じ効果を持ちますので,万が一支払がなされなかった場合には,差し押さえなども可能になります。

 

調停のデメリット

 ただし,あくまで話し合いですので,どちらも譲歩しない場合,不成立で終わってしまい,結論が出ないこともあります。

 また,普通の話し合いと違って,呼び出された日に話す必要がありますし,自由はそれほどききません。

 一定の費用もかかりますし,当事者が出席しないと進みません(ただし,費用は割と安く,当事者の欠席率も思ったより高くはないようです。)

 

まとめ

 以上のとおり,メリットだけでなくデメリットもありますが,私の感想としては,かなり利用できる制度である印象です。

 特に,裁判をするほどでもない場合や,弁護士費用など余計な費用をかけたくない場合にはとても良い制度だと思います。

 なお,離婚など家事関係では,訴訟の前に必ず調停を行うことになっている場合も多く,いきなり訴訟をしたくてもできない場合もあります。

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