離婚や相続、交通事故、貸付の回収等、様々な問題で話し合いの解決をしようとしても、相手方と話し合いができない場合があります。

例えば、相手方が感情的になってしまって話にならない場合もあれば、相手方と連絡がつかない場合、そもそも相手方の住所等も不明といった場合もあります。

このような場合、どのように紛争解決をすれば良いのでしょうか。

今回は、相手方と話し合いができない時の対処方法についてお話ししたいと思います。

 

相手方が感情的になる等の場合

 まず、相手方と話し合いをしても、相手方が感情的になってしまうなど、話し合いができない場合があります。

 この場合には、本人同士の話し合いは難しいため、第三者を入れる必要があります。

 場合によって、ご家族や知人が入るケースがありますが、第三者の方の知識・経験・スキルが十分でないと、かえってトラブルが深刻化してしまうこともあります。

 そこで、このような場合には、裁判所の調停や弁護士会のADRといった公平中立な第三者を間に入れる手続きを取るのがおすすめです。

 単純に弁護士を依頼するということもあるかもしれませんが、事案によっては弁護士を付けたことが感情をより揺さぶってしまうこともありますので、公平中立な第三者を入れるというのが良いケースが多いかと思います。

 

相手方と連絡がつかない場合

 また、相手方と連絡がつかない場合ですが、相手方の連絡先は知っているが、紛争が激化したため、こちらが電話しても出ないなどの場合、相手方がご本人に対してそのような対応を取っているだけとも考えられ、こういった場合には、上記の調停やADRも一つの方法であるといえます。

 これは、裁判所や弁護士会から連絡が行くことになりますので、相手方が対応してくる可能性もあるからです。

もっとも、それでも対応してこないという場合には、裁判によらざるを得ないこともあります。

 他方で、相手方の電話番号が変わってしまった、引っ越してしまったなど、連絡先が不明で連絡できなくなってしまった場合には、次の相手方の所在不明な場合の対応をすることになります。

 

相手方の所在が不明な場合

 相手方の連絡先が不明、住所が不明など、相手方の所在が不明な場合には、一つは所在不明なまま裁判を行うという方法があります。

 裁判は相手方の住所を記載するなどの必要がありますが、調査を尽くした場合には、公示送達など、所在不明な人を相手に行うことも可能な場合があります。

 また、裁判を行うのではなく、相手方に不在者財産管理人をつけて、相手方の代わりに不在者財産管理人と交渉するという方法もあります。

 不在者財産管理人は行方不明な方の財産を管理する人で、利害関係人が裁判所に申立てを行って、裁判所が選任するものですが、本人の代わりに財産の処分等が行えますので、失踪してしまった場合などに利用することができます。

 紛争の状況によって、どの手段が適切なのかは変わってきますので、お悩みの方は弁護士にご相談ください。

 

 

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