最近,かなり前の借金・債務について,債権者から請求の通知が届いたり,債権者が依頼した弁護士から同様の通知が届いたりする事例が多いようです。このような古い借金・債務については,自己破産などしなくても,支払わなくてよい場合があります。それが,時効(消滅時効)です。

 

消滅時効とは

 消滅時効というのは,法律で定められた期間(5年や10年など)放置された債務は,援用ということをすれば消滅してしまうという制度です。

 借金は一般には,最終弁済日から5年(場合によっては10年)経っていれば,時効が完成していることが多く,債権者に対し,時効を援用する旨の通知を送付すれば,債務が消滅します。

 

援用とは

 援用というのは,時効を使うという意思の表示です。

 時効は,使うも使わないも自由ですので,援用をしない限り,債務は消滅しません。

 ですので,債権者はだいぶ昔の借金を請求しても,違法ではないのです。

 

援用の方法

 援用は,証拠が残る形で行うことが重要ですので,一般には,内容証明郵便という特殊な郵便で,配達証明というオプションもつけて,通知書を送付する方法で行うのが良いでしょう。

 文面は時効を援用する旨が分かればよく,決まったものはありませんが,不安であれば通知を弁護士に依頼しても良いでしょう(特に通知後相手方とのやりとりがあり得る場合には,弁護士が交渉まで行うので,有用でしょう。)。

 

消滅時効が完成していない場合

 もっとも,時効が完成する前(期間が経過する前)に,債権者が訴訟などを行うと,時効がいったんリセットされてしまい,再度5年ないし10年経たないと時効にならないということもあります。

 訴訟などは必ず債務者の住所に訴状などが郵送されるので,一般的には訴訟が行われているのかわからないということはないですが,引っ越しを繰り返していたが住民票は移動していなかったときなど,何かの理由でいつの間にか裁判されてしまっていることもあります。

 そのような場合,時効援用の通知を送っても時効が完成していないので,無駄になってしまうかもしれません。

 また,時効が完成する前に,債務承認をしてしまった場合も時効はリセットされます。

 ですので,そのような書面を書いたことがあったり,そのようなやりとりをした覚えがある場合には注意が必要です。

 

消滅時効が完成しているかの調査方法

 訴訟などが行なわれたことが分かっていれば,裁判所に問い合わせるなどして,時効が完成しているか調査する方法もあります。

 しかし,裁判所も必要な情報がないと検索などができない可能性があります。

 そこで,とりあえず援用の通知を送付して,相手方の出方を待つ方法もあります。

 この場合,寝た子を起こすことになるのではないかとか,場合によって債務承認になってしまうのではないかという不安もあります。

 そのような不安がある場合には,一度弁護士に相談して,通知の送付をすべきか検討してみてください。

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