面会交流

 親権者を決め,親権者の下でお子さんを養育するとすれば,非親権者はお子さんと会えなくなってしまいます。しかし,お子さんの健全な成長には両親との交流が必要不可欠ですので,面会交流についても決めておいた方が良いです。

 とはいえ,面会交流は,お子さんのために行うもので,親の権利というよりお子さんの権利です。ですので,面会交流の内容や方法についても,お子さんのその時の状況などに合わせて行う必要があります。

 ですので,決めておくことは,面会のペース,面会の方法のうち重要部分(引き渡しの方法や連絡方法など)です。ただ,夫婦仲が面会交流について離婚後に協力できないくらいに悪く,できる限り連絡を取りたくないという場合には,かなり細かい部分(場所や時間,緊急の連絡方法,第三者を入れるか否かなど)も決めておく必要が出てきます。

 なお,面会交流と養育費を交換条件のように考えている方がいらっしゃいますが,全く無関係です。面会交流が実現できていなくても養育費は支払う義務がありますし,養育費を受け取っていなくても面会交流は実施する義務があります。

 

財産分与

 婚姻期間中に形成した財産については,離婚の際,双方で分け合う必要があります。これを財産分与といいます。

 財産分与の基本的な考え方は,現在の夫婦名義(場合によってはお子さん名義も含む)の財産を合計し,それぞれが婚姻時に持っていたものや,相続などで個別に取得したものを除いて,残ったものを基本的には半分にするという考え方になります。

 半分とはいえ,不動産など分けられないものもありますので,個別の財産をそれぞれ分けるというよりは,上記の考え方で計算した金額を,財産を渡したり,金銭を支払ったりことで調整するということになります。

 財産分与は必ず決めなければならないわけではないですが,離婚するとそれぞれ経済状況や生活状況が今までとがらっと変わりますので,しっかりと決めておいた方が無難です。

 財産分与で注意しなければならないものとして,

  ・住宅ローンなどの債務はどうなるのか

  ・ローン付の住宅はどうするのか

  ・退職金や保険など実現していない権利についてはどうしたらよいか

  ・家財はどうなるのか

  ・車はどうなるのか

といった様々な問題が考えられます。また,分与する財産の種類によっては手続きなどで双方が協力する必要がある場合があります。

 次回,各問題点についてお話しします。

 

(離婚のときに決めること③につづく)

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