離婚や別居をする場合,婚姻費用(生活費)や養育費の金額が争いになることがあります。

 そこで,今回は,婚姻費用や養育費の決め方についてお話しします。

 

婚姻費用とは

 婚姻費用とは,生活費のことで,別居・同居かかわらず,夫婦双方は生活を保持する義務が相互にありますので,収入がある方が生活費を負担する必要があり,その時の支払うべき費用をいいます。

 同居している場合,通常は生活が一緒ですので,光熱費含め,生活費をそれぞれ支払うことが多く,ほとんど問題に上がることはありません。

 が,別居した場合や家庭内別居の場合,生活費が二重にかかることになったり,生活費を渡さなくなったりしますので,問題が生じます。この場合,負担しなくなった相手方に対して婚姻費用を請求することができます。

 

養育費とは

 離婚してしまえば,夫婦ではなくなりますので,相互の生活を保持する義務はなくなります。しかし,子の養育に関する費用は互いに負担する必要があります。この場合に問題になるのが養育費です。

 養育費は婚姻費用のお子さん部分と考えた方が分かりやすいかもしれません。

 

婚姻費用や養育費の算定方法

 仮に夫婦でただ話し合う場合,何の基準もないといくら足りないとか,いくらは多すぎるとか,単に生活にかかる費用などの話で終わってしまうおそれがあります。

 そうならないように,裁判所は算定表という収入からくる相場を公開しています。

 もし話し合いを行う場合には,裁判所のホームページで算定表を確認すれば,不毛な言い争いは防げるかもしれません。

 もっとも,算定表は典型的な夫婦と子供の関係で作られており,再婚や認知などの稀なケースでは利用できません。

 その場合,標準的な算定方式があります。

 次回,算定方式についてお話しします。

 

(婚姻費用(生活費)・養育費の決め方②に続く)

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