ご家族が亡くなった場合,大きな悲しみがある中,葬儀などで動かなければならず,ばたばたとしているうちに,あっという間に数か月経ってしまうことはよくあります。その後,遺産についての手続きをとようやく動き出したときには,様々なことが手遅れになっていることもあります。そこで,今回は,ご家族が亡くなった場合に,最低限,法的観点からしておくべきことをお話ししたいと思います。
相続の放棄または承認の期間の伸長
ご家族が亡くなった場合,その配偶者やお子さんなどが相続人になりますが,何もしないで放っておくと,相続を承認したことになり,相続人として相続することになります。
一般的には,それでも問題ないのですが,例えば,亡くなったご家族に借金がある場合,その借金も相続してしまいます。
このような場合,相続放棄申述という手続きを家庭裁判所で行えば,相続を放棄することができ,いわば相続人ではないことになるため,借金などの負の資産を相続することを避けることができます。
ところが,その相続放棄申述という手続きは,自らが相続したことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
3か月というと長く感じそうですが,ご家族が亡くなった直後の3か月はあっという間に過ぎてしまいます。
また,借金があることを知らず,そのまま放っておいたところ,3か月以上たった後に借金があることが判明するケースもあります。そのような場合,例外的に3か月経過した後に相続放棄ができるケースもありますが,相続放棄ができず,そのまま借金を支払わなければならなくなるケースもあります。
とはいえ,ご家族が亡くなって3か月以内に借金も含めて全ての遺産を調査することも困難です。
そこで,相続放棄などをするかどうか考える期間(熟慮期間)である3か月を,延期する手続きがあります。それが,相続の法規または承認の期間の伸長手続きです。
これは相続放棄申述と同様に,家庭裁判所で行う手続きですが,一般には,申立てをすると延期(伸長)が認められることがほとんどです。
手続きとしては,申立書(裁判所に書式があります)に必要書類を添えて裁判所に提出します。
このとき,必要書類として相続人であることが分かる書類として戸籍などを要求されるのですが,戸籍などを取るのも結構時間がかかります。かといって,戸籍などが全て整うのを待っていては,3か月があっという間に過ぎてしまいます。そういう場合には,少なくともすぐに取れる書類だけ取得し,申立書と一緒に提出してしまいましょう。そして,戸籍などはその後取れ次第に提出しましょう。裁判所も戸籍などの取得に時間がかかることは分かっていますので,そのような出し方をしても受け付けてもらえます。出そうと思ってはいたが3か月経ってしまったということだけは避けてください。
(ご家族が亡くなったら急いですべきこと②につづく)