別居や離婚の際に,婚姻費用(生活費)や養育費について取り決めをしていることがあります。場合によっては,公正証書や調停・審判で決めている場合もあります。取り決め後,収入減少や再婚など,事情が変わった場合,その取り決めはずっとそのままなのでしょうか。
減額請求や増額請求が可能
そのような取り決め後の事情変更があった場合,婚姻費用や養育費の減額請求や増額請求が認められています。
ですので,何があってもずっとその取り決めのまま続けなければいけないわけではありません。
減額や増額の方法
では,どのように減額や増額をするかというと,まずは相手方との話し合いになります。
話し合いがまとまればその取り決めによって内容が変更になります。
ただし,相手方との話し合いがまとまらない,あるいは,話し合いすらできない場合もあります。
その場合には,裁判所に調停申立てを行い,調停の中で話し合います。
なお,減額などが認められる場合,その始期は調停申立時になることが多いため,話し合いを経ずに調停申立てを行うこともあります。
話し合いや調停がまとまらない場合
どうしても話し合いや調停がまとまらない場合は,調停後,審判という手続きで裁判所が定めることになります。
少々の減収などでは減額や増額にならないことが多く,再婚や養子縁組,他の子の出生,失業など,大きな変化の場合には認められる場合が多いです。
算定の方法
なお,算定方法は特に法律には明記されていません。
標準的算定方式という計算法があり,実務ではそれを使う例が多いと思いますが,審判の場合は,諸々の事情を総合しますので,必ずしもその数式に当てはめたとおりにはなりません。
おおよその目安として金額が知りたいという場合は,お近くの弁護士にご相談ください。