不動産取引でトラブルになった場合
一般的には,トラブルの解決法には,交渉・調停・裁判などがありますが,不動産取引で宅地建物取引主任者として業者が入った場合,特別な解決方法として,保証協会に保証金の還付を求めるという制度があります。
これは不動産業者がその取引上で損害を与えた場合に備えて,保証協会に営業保証金等を預けているのですが,この保証金を賠償金として受け取る制度です。
ただし,還付を受けるためには,保証協会から取引上で損害を与えたことなどを認めてもらう必要があり,苦情申し立て等,相手方への請求とは別途の手続きが必要になります。
新築建物の取引の場合
新築建物の取引においては,住宅瑕疵担保履行法などの適用により,瑕疵担保責任が重要部分について10年になっていたり,住宅瑕疵担保責任保険への加入があるなど,通常の取引とは別の制度があります。
したがって,自分が行う取引において,こういった制度の対象になるかどうか確かめておくと,万が一の時に安心です。
そのほかにも不動産については,かなり専門的な知識を要する場面も多いです。
ですので,不動産に関する問題については,事前に弁護士に相談しておいた方がよいかもしれません。