遺産の範囲に含まれるか問題となる例

 

受取人が被相続人ではない生命保険

 受取人が被相続人ではない生命保険については,受取人の資産と考えられていますので,遺産にはあたりません。相続税の申告においては,みなし相続財産として一部遺産のように扱われますが,遺産分割では原則として遺産には含みません。ごく例外的にあまりに多額過ぎるなど著しい不公平がある事例では,あとでお話しする特別受益とされることがあります(特別受益とは,遺産自体ではありませんが,遺産分割の際の計算調整に用いられる概念です。)。

 

子や孫名義で積み立てていた預貯金

 被相続人が,子や孫名義で預貯金を積み立てていた場合,その預貯金が遺産に含まれるかもよく問題になります。

 相続人間で話し合いがつけば,その合意に沿った結論になりますが,話し合いで解決しない場合,当該口座の管理をだれが行っていたか,贈与契約書や贈与税など手続きがとられているかなど,周辺の事情により,遺産に含まれるかどうかが決まってくることになります。

 争いが続く場合には,遺産の範囲の問題として,場合によっては裁判で決定することになります。

 

被相続人以外の者が勝手に使ったお金

 被相続人の預貯金を管理していた人などが,被相続人に無断で,自分の車を買ったり,自分の生活費に支出したりすれば,被相続人は不当利得返還請求という,使ったお金を返還せよという権利を有することになります。そして,この不当利得返還請求権も,遺産に含まれます。

 ただし,被相続人が管理委託していた趣旨に反しない支出に関しては,逐一被相続人の同意を得なくとも,不当利得にはあたらないこともあります。

 したがって,このようなお金に関しても,相続人間で合意できれば合意に基づいて遺産に含まれるかが決まり,合意できない場合は裁判などで遺産に含まれるかを決めることになります。

 

 なお,今回は遺産分割協議を行う場合のお話しですが,裁判所の審判で遺産を分割する場合には,分割対象の遺産はより限定的になります。

 というのも,可分債権と呼ばれる数字で切り分けられる債権は,被相続人の死亡と同時に相続分で自動的に分割されるという考え方をとりますので,この債権については,分割不要との立場がとられるからです(ただし,預貯金については最高裁で遺産分割審判の対象になる判断が出ましたので,預貯金債権は原則として自動的に分割にはならないと考えてよいでしょう。)。また,債務についても同様の考え方ですので,注意が必要です。

 

遺産の価額の確定

 遺産の範囲が決まると,相続分を具体的に算定するため,遺産の価額(価値)を算定することになります。

 基本的には,遺産分割時の価額(預貯金であれば預貯金額など)で決まりますが,不動産などの場合,評価の方法が複数ありますので,どの評価方法をとるのかという問題が出てきます。

 この点,相続人間で合意ができれば,固定資産評価額など一定の評価軸によることになりますが,どうしても評価が分かれる場合には,調停など裁判所の手続き内で鑑定を行うことになります(鑑定は費用が結構かかりますので,評価に相当な差が出るのでなければ,固定資産評価額など,一定の合理的な手段で合意した方が無難な場合も多いです。)。

 

(遺産分割の考え方③につづく)

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