遺産の評価も確定したのちは,相続人の中に,生前に被相続人から特別に贈与を受けている場合や,被相続人の遺産の維持に貢献した人に対する調整を行います。

 

特別受益

 生前に被相続人から特別に贈与などを受けている人がいる場合,このような受益を特別受益といいます。

 特別受益がある場合,遺産分割の際には,いったん特別受益を持ち戻し(計算上,遺産に含める)を行い,相続持分の計算を行い,具体的な分割に関しては,特別受益分を控除する(すでにもらっているので,もらうべき遺産から差し引く)処理を行います。

 特別受益とされるのは,遺言がない場合であれば,生前に住宅の購入費用を出してもらったなど,もらった人の生計の足しになるような大きな支出です。他方で,あくまで親の扶養義務の一環といえるようなものなどは入ってこないが多いです。

 このような生前の贈与等(仮に遺言で一部の遺産を相続人が取得している場合には,その資産も特別受益となります)がある場合,遺産分割の計算上,いったん遺産に合算することになります(ただし,20年以上連れ添った夫婦の場合に,配偶者に居住用の建物および土地を贈与した場合や被相続人が特別受益の持ち戻しをしなくてよいとの意思表示をした場合には,合算しません。)。

 

寄与分

 他方で,特別受益の場合とは逆に,被相続人に何らかの貢献をすることで遺産が増加あるいは維持された場合など,相続人に一定の寄与分が認められる場合があります。

 この場合,寄与分といえる部分はいったん遺産の合計から控除し,控除後の遺産を相続分で分け,分けたのちの相続分に寄与分を加えた金額がその方の相続する分になるというような計算をします。

 

具体的な相続分を算出する

 以上のような特別受益,寄与分も含めた修正をほどこした上で,それぞれの相続人の相続分を算出します。

 もっとも,相続開始時(被相続人死亡時)から遺産分割時までに財産の変動があった場合には,その分の調整をして算出します。

 

具体的な分け方を決める

 そして,それぞれの相続人の相続すべき金額が出たら,具体的に誰が何を取得するか協議します。

 不動産など,分けて取得できない場合は,代償金というお金で調整することもあります。

 もっとも,これまで算出した相続分は絶対のものではなく,相続人全員が納得すれば,算出された金額とは異なる相続をしても大丈夫です。

 例えば,実家を守っていた人が不動産をつぎ,残った資産を相続人全員で応分するということもできますし,相続がいらない,または,少なくてよいという人はそのように決めても構いません。

 つまり,最終的には,相続人の合意で決まることにはなります。とはいえ,途中で意見が食い違う場合には,上記の算定方法が参考になります(上記の算定方法は裁判所が決める場合の算定方法になります。)。

 

 以上が遺産分割の方法についての概要です。

 なお,例えば遺産を賃貸している場合など,どのような取り扱いなのかが問題となることも多々ありますので,この点は別の機会にお話ししたいと思います。

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