一般的に、親子や親せき、仲の良い人同士で合意をするときなど、相手方との信頼関係があると、書類などにしなくても支障はないだろうと思い、口約束で済ませることはよくあります。
また、そのような間柄でなくても、相手方が業者であるなど一定の信頼のおける人だと、最後契約のときに確認すればよいだろうと思い、その間のやりとりについては口頭で済ましてしまうこともあります。
場合によっては、書類を作るのは面倒だとか、書類を作りたいと言ったら何と言われるかなどと心配し、書類作成にはいたらないこともあります。
しかし、これからお話しするように書類というのは大変重要です。
書類の重要性
書類は法的には証拠の一つとして位置づけられます。しかし、ほかの証拠と違い、要件(押印など)を満たせば作成者の意思が反映したものと推定されますので、契約書や合意書など特に押印などがあるものに関しては、相手方が争うことを難しくするとても重要な証拠です。
つまり、書類を作成し、相手方に署名押印してもらっておくと、後日そんな合意はしていないといっても、その主張は認められない可能性が高くなり、こちらの主張は認められやすくなります。
また、押印までなくとも、書面の形式によっては、ほかの証拠(特に証人尋問の結果)よりも証拠の力が大きい場合があります(例えば、消費者金融に支払った際の伝票など)。
書類作成の方法
書類の作成を行う場合、特に用紙や形式に制限はありません。
ただし、少なくとも日付と氏名は書きましょう。押印がない場合、自筆でサインしてもらうことでも一定程度代わりになります。
内容の書き方は読んで理解できればよく、箇条書きなどでもかまいません。
もし不安であれば弁護士に相談するなどして、文面を作成しましょう。
書類が作成できない場合には?
相手方が書類の作成を拒否している場合や、こちらからどうしても言い出せない場合、紙やペンがなく書類を作成できない場合など、様々な理由で書面を作成できないときもあります。
その場合は、録音をしたり、メールで確認してもらうなど、何らかの記録は最低限残るようにしましょう。
また、残った記録や書類は、大切にとっておきましょう。
後日、事実などが争われた場合や、弁護士に相談する場合に利用するため、これらの書類や記録は大変重要です。
紛争時など、弁護士に相談する場合には、それらの書類や記録を持っていきましょう。
(ただし、記録などがないからといって相談できないわけではありません。相談の際、書類などがない旨弁護士にお話しください。)。