住宅をお持ちの場合、住宅ローンの負担があるなど債務の負担が大きい一方、住宅を失うと生活への影響が大きくなるなど債務整理をためらってしまう状態であることが多いです。
住宅は失いたくないが、日々の支払いが難しい…そういった方も多いと思います。
今回はそのような方は債務の整理ができないのかについてお話ししたいと思います。
住宅があっても債務を整理する方法はある
住宅をお持ちの場合、住宅を売却すれば相応の金員が入り、住宅ローンの支払いに充てられるなど、債務が減ることになりますし、住宅ローンを組んでいる金融機関などから競売にかけられるなどの可能性があり、債務の整理はできないのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、自宅は、生活の根幹となる住まいであり、それを取られてしまうと生活が成り立たないことも多くあります。
そこで、自宅を保有したままでも、債務の整理をする方法があります。
任意整理
一つは任意整理です。これは、債権者と交渉をして、分割を緩めてもらうなどし、月々の返済を楽にする方法です。
また、弁護士が入った場合、ほとんどの場合には、将来利息をカットしてもらいますので、支払いを継続すれば必ず払いきることができるようになります。
任意整理の場合、整理したい債務の債権者だけと交渉することも可能ですので、住宅ローンを組んでいる金融機関を入れずに、他の債務のみ整理することができます。
これにより、住宅ローンはこれまでどおりに支払続け、その他の債務も返済はしますが、月々の返済自体はそれまでよりも楽に行うことができます。
ただ、債務総額を減らすことはできませんし、あくまで決まった金額を支払える方が対象です。
個人再生
もう一つは個人再生という裁判所の手続きがあります。これは自己破産と異なり、債務を圧縮(一部減額)してもらい、残りを支払うことで、他の部分は免除(免責)してもらうという制度です。
この制度では、住宅ローンは別途支払いを行うことができ、住宅ローンを組んでいる金融機関が了承すれば、リスケジュールをすることも可能です(なお、任意整理の場合でも、ご本人が金融機関とお話ししてリスケジュールすることは可能です。)。
任意整理と違い、住宅ローン以外の債務の総額を圧縮できることがこの制度の最大のメリットです。
ただし、この制度を使うには、分割金を支払える収入などがある必要があります。
被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)
現在、新型コロナウイルスの蔓延により、収入が下がるなどしている方も多いかと思いますが、そのような方については、震災などと同様、被災ローン減免制度を利用できます。
これは、支援専門家という弁護士を通じて、一定のルールの下、金融機関と合意をするこことで債務の整理を行うものです。
この制度の場合、いわゆるブラックリストには乗らず、今後の借り入れも可能でありながら、他の債務は一部支払いなどで免除してもらえますので、かなり思い切った制度といえます。
ただし、この制度は新型コロナウイルスに起因した減収などの要件を満たす必要がありますし、状況によって利用できないこともあります。
以上のとおり、住宅をお持ちでも債務の整理が不可能なわけではありません。
お困りの方は、まずはお近くの弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。