競馬、競輪、競艇、パチンコ、スロットなどギャンブルが原因で借金が増えてしまった場合や、趣味に使うために多額の借金をしてしまった場合、いわゆる自己破産においては免責不許可事由にあたります。

 つまり免責(=おおざっぱにいうと借金を免除してもらうこと)ができないというのが法律の規定です。

 では、このような場合には、借金を整理することはできないのでしょうか。

 

任意整理、特定調停、個人再生は可能

 債権者と個別に話し合いをして分割払いの条件を緩くしてもらう任意整理、分割払い条件の変更を裁判所の手続きで行う特定調停、裁判所に申立を行った上で一部の分割弁済をすれば残りの金額を免除してもらえる個人再生については、ギャンブルや浪費が原因でも利用可能です。

 特定調停や個人再生も裁判所での手続きですが、自己破産のような制限がありませんので、ギャンブルや浪費が原因の場合でも利用できます。

 ただ、任意整理及び特定調停については、利息のカットは見込めますが、元本のカットなどは難しく、債務の総額を減らすのは難しくなります。

 もし債務の総額を減らさないと返済ができない場合には、個人再生を選ぶことになります。

 

自己破産も不可能ではない

 もっとも、個人再生は支払をする金額については、確実な支払いが求められますので、収入などが比較的確実で、支払いをしても生活が成り立つ場合に利用できるものです。

 ですので、全く収入がない場合など、一部の支払いすら困難な場合には個人再生は利用できません。また、分割弁済を行う任意整理や特定調停も利用できません。

 そうすると、債務を整理するためには自己破産をせざるを得ません。

 では、先ほど述べた免責不許可事由との関係はどうなるのでしょうか。

 この点、破産法上は、通常の免責のほかに、免責不許可事由があってもその他もろもろの事情を総合的にみて、裁判所の裁量で免責を認める裁量免責という制度があります。

 ですので、ギャンブルや浪費などが原因の場合であっても、自己破産をして免責を認めたもらうことも可能です。

 

ただし、予納金が必要

 ただし、裁量免責という制度を使う場合、裁判所はほとんどの場合、破産管財人を選任することになり、破産管財人にもろもろの事情を調査させます。

 この破産管財人を選任する場合には、その報酬などのため、裁判所が申立人に対して予納金をつむように指示します。

 つまり、破産管財人の費用が余計にかかってしまうということです。

 破産管財人はこれ以外の場合にも選任されますので、もともと選任されるような事例であれば、それほどの違いにはなりません。

 しかし、もともとは破産管財人が不要であるような事例の場合には、余計な費用がかかることになります。

 

裁量免責になる確率は?

 裁量免責はあくまで裁判所の裁量ですので、免責にしてしまうとあまりにひどい場合には認められません。とはいえ、申立人の経済的再生のための制度という側面もありますので、おおよそは認められることが多いようです。

 

 以上のとおり、ギャンブルや浪費を原因としていても、債務の整理は可能です。もしそのようなお悩みをお持ちの場合には、お近くの弁護士に相談してみてください。

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください