配偶者から突然離婚の話を切り出された場合や、夫婦げんかの結果として離婚の話が出た場合、夫婦のどちらかに不貞など離婚の原因があって離婚の話になってしまった場合など、結婚生活の中で離婚の話が出てしまうことは珍しくはありません。

 そして、こちらが離婚を望んでいる場合には、離婚の条件をどうするのか、手続きをどのように進めるのかなど、様々な情報を取得し、時には弁護士に相談をしながら、進めていくことになるでしょう。

 しかし、こちらが離婚を望んでいない場合、離婚をしないための手続きや方法についての情報は、離婚の場合と比較してそれほど多くなく、特に配偶者の離婚意思が固い場合、離婚せざるを得ないとあきらめてしまう人もいるかと思います。

 そこで、今回はこちらが離婚したくない場合、どのように対処すればよいのかについてお話ししたいと思います。

 

強制的な離婚には法定の離婚事由が必要

 まず、離婚といっても、協議や調停での合意に基づく離婚と、裁判による強制的な離婚の2種類があります。

 協議や調停による合意に基づく離婚の場合は、必ずこちらも離婚に同意することが必要ですので、こちらが離婚に同意しなければ、合意に基づく離婚はどうがんばっても成立しません。

 他方で、裁判の場合、こちらの同意は不要になりますが、その代わり法律に定められた離婚事由が必要になります。

 ですので、こちらが不貞をしてしまった場合やDVをしてしまった場合には、強制的に離婚になってしまう可能性はありますが、配偶者がいわゆる性格の不一致や、愛情が冷めたからという理由で離婚したいという場合、強制的に離婚することは困難です。

 

こちらに離婚事由がないときの対処法

 こちらに離婚事由にあたるような非がない場合、配偶者は強制的な離婚を行なうことはできませんので、こちらが離婚を望まない場合、まずは離婚を拒否し続けることが最初のステップになります。

 とにかく拒否し続ければ離婚にはなりません。

 ただし、何年も長期別居(単身赴任などは除きます。)してしまうと、それ自体が離婚原因となり、配偶者が裁判で強制的に離婚を求めることが可能になってきます。

 ですので、できる限り別居も避ける、または、別居をどこかの段階で解消することが必要になってきます。

 なお、配偶者の方に離婚事由がある場合、いわゆる有責配偶者からの離婚請求ということになりますので、配偶者はより離婚しにくくなります。この場合、長期別居のほかに、未成熟の子がいないことや、こちらが離婚によって生活に困ることがないことといった条件をみたす必要があります。

 

こちらに離婚事由があるときは

 こちらに離婚事由があるときは、最悪の場合、裁判で強制的に離婚させられてしまいます。

 この場合、離婚を避けるためには、とにかく配偶者に離婚を思いとどまってもらう必要が出てきます。

 つまり、裁判に持ち込ませない努力が必要になってきます。こういった努力は法律に定めがあるようなものではありませんが、相手方の話をしっかり聞き、相手方の離婚以外の希望(どういう点に不満があるか、どうすれば離婚を避けられるかなど)をできる限りきくなどの対処が必要になる可能性があります。

 なお、裁判所の調停には、離婚調停とは逆の、夫婦円満調停というものがあります。夫婦間の協議で難しい場合には、こういった調停を利用するのも良い手段です。そのほか、弁護士会などのADRを利用する手段もあります。当事者間の協議が難しい場合には、このような第三者が間に入って話し合いを進める手続きをおすすめします。

 

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