離婚の際にその条件として、養育費と面会交流を定めた場合に、面会交流がなかなか実施できなくなると、養育費を支払わなくなる方がいます。

 また、逆に養育費が滞ると、子どもとの面会交流を取りやめる方もいらっしゃいます。

 これは意識として、面会交流と養育費支払について、それぞれがそれぞれの条件になっていると考えていることにあるのだと思います。

 この点、例えば、物の売り買いの場合、商品の引渡しと代金の支払いは同時履行といって引き換えが原則になっています。

 しかし、面会交流と養育費支払は、物の売り買いと同じように考えてよいのでしょうか。

 

面会の実施と養育費の支払いは引き換えの関係にはない

 実は子どもとの面会交流と養育費の支払いは、一方が他方の条件になっている関係にはなっておらず、それぞれが独立した権利義務になっています。

 ですので、物の売り買いの時の商品の引渡しと代金の支払いの関係のようにはなっていません。

 あくまでそれぞれが独立していますので、片方が実施されなくても、もう片方は実施する義務があるという関係にあります。

 

なぜ面会の実施と養育費の支払いは引き換えの関係にはないのか

 どうしてそれぞれが関連しない独立の権利になっているかですが、それは両方とも、子どもの権利であるという側面が強いからです。

 すなわち、面会交流は子どもの健全な育成を図るために、非親権者(非監護者)に会う権利であり、養育費は子どもが健全に育成するために必要な費用を支払ってもらう権利だからです。

 子どもは独立した人格ですので、親が面会交流や養育費について決めるとしても、親の考えで勝手にその権利を奪うことはできません。したがって、他方の親が義務を実施しないからといって、他方の義務も奪っていいことにはならないのです。

 

では片方が義務を怠った場合はどうすればよいのか

 では面会交流や養育費の片方が滞ってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

 この場合、相手方に請求しても実施されない場合、調停や審判手続きを行なったり、強制執行を行なったりして、実現を確保することになります。

 養育費の徴収に関しては、近時の法改正で、給与差し押さえなどがしやすくなりましたので、そのような手続きを使って回収することになります。

 他方、面会交流の場合は、強制執行については、間接強制という形で実施しない場合にはお金を徴収されてしまうということで実現を目指すことになります。

 

離婚の際の約束が滞った場合は弁護士に相談を

 とはいえ、上記のような手続きは大変専門的で、ご自身では難しい場合も多いです。

 かといってそのまま放っておいてしまうと、相手方の所在が不明になって調査もどんどん難しくなっていくといった問題が出てきます。

 ですので、このような約束が滞った場合には、お早めに弁護士に相談した方が良いでしょう。

 

 

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