配偶者が不貞行為を行った場合に、離婚するかどうかにかかわらず、不貞相手に慰謝料を請求したいということはよくあります。

 この点、慰謝料を請求すること自体は可能ですが、様々な問題点もあります。

 特に、近時、最高裁の判決が出るなどし、従前の法解釈と変わった部分もあるため、注意が必要です。

 以下、問題点や注意点についてお話ししたいと思います。

 

不貞自体の慰謝料と不貞を原因とした離婚慰謝料

 従前は不貞の慰謝料といえば、単に不貞相手に慰謝料を請求し、離婚の有無によって金額が変わることはあっても、請求自体は離婚の有無にかかわらず行われていました。

 この点、最高裁平成31年2月19日判決では、不貞相手に対し、不貞を原因とした離婚慰謝料を請求するには、離婚をさせることを意図して婚姻関係に不当な干渉をするなどの特段の事情を必要とする旨の判断をしました。

 この判断により、不貞を原因とした離婚慰謝料に関しては、不貞相手に請求することは厳しくなりました。

 もっとも、不貞自体の慰謝料に関しては、従前と変わらず請求可能です。

 

両者の違い

 では、不貞自体の慰謝料と不貞を原因とした離婚慰謝料にはどのような違いがあるのでしょうか。

 まず、時効の起算点(時効消滅する場合の時効のスタート地点)が違います。不貞自体の慰謝料では、不貞行為時がスタートになりますが、不貞を原因とした離婚慰謝料は離婚時がスタートになります。

 また、主張立証すべき内容も違います。不貞自体の慰謝料は不貞の有無なその内容が主張立証すべき内容になりますが、不貞を原因とした離婚慰謝料では、離婚の原因が不貞にあったことなどが主張立証の対象になってきます。

 それから、金額も異なってきます。不貞自体の慰謝料よりも不貞を原因とする離婚慰謝料の方が、高額になる可能性はあります(ただし、事案によります。)。

 

配偶者への請求との関係

 不貞慰謝料に関しては、不真正連帯債務とされており、配偶者への慰謝料請求と連帯する関係になります。

 ですから、不貞相手への不貞自体の慰謝料と配偶者への不貞自体の慰謝料は連帯関係になり、不貞相手への不貞を原因とした離婚慰謝料と配偶者への不貞を原因とした離婚慰謝料は連帯関係になるため、いずれかが支払いをすれば、その分、他方が支払わなくて済む関係になります。

 ただ、不貞相手への不貞自体の慰謝料と配偶者への不貞を原因とした離婚慰謝料は、慰謝料の内容が異なるため、連帯しないと考えられます。もっとも、不貞を原因とした離婚慰謝料の中に不貞自体の慰謝料が含まれるため、その範囲で連帯、またはそれに類する関係と解釈されることもあります(審判例は様々あります。)。

 

不貞相手へ請求する際の問題点・注意点

 以上からすれば、まず、不貞相手へ請求する場合は、基本的に不貞自体の慰謝料を請求することが多くなりますので、不貞自体の証拠などを集める必要があります。

 また、配偶者への慰謝料請求も検討している場合には、以上に記載した関係性を考慮しながら進める必要があります。

 場合によっては、不貞相手に配偶者がいた場合、その方からこちらの配偶者への請求がなされることもあり得ます。

 こちらが離婚していれば別段、離婚していない状況では一定程度巻き込まれる可能性も否定できません。

 

 したがって、このような点も視野に入れながら、請求の方法や時期などを検討する必要はあります。場合によっては、弁護士に相談した方が良いでしょう。

 

 

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