当事者同士で話し合った結果,条件に関し,双方納得する結論が得られる場合がありますが,そういった場合,口頭の約束ですと,後日言った言わないの争いが起きたり,合意を否定されたりすることで,せっかくの合意が台無しになってしまうことがあります。

 ですので,こういった場合には,必ず協議書や合意書などの書類を作成しておく必要があります。

 もっとも,当事者同士で作成すると,文書作成に慣れているとは限らず,後日の紛争を防げない,または,悪化させてしまう文書になってしまう可能性もあります。

 そうならないためのポイントについて,お話ししたいと思います。

 

文面の意味を明確にする

 文書を作成するときの最も重要なポイントは,第三者から見てもわかるように,文面の意味を明確に記載することです。

 当事者同士ですと,書かなくてもわかるということはありますが,文書を作成する意味として,後日,当事者間で紛争が起きたときに,裁判官など第三者が読んで,合意の有無を判断するための証拠とするという意味があります。

 そうすると,当事者だけがわかるような記載では,意味がありません。

 いつ,どこで,誰が,何を,どのように,どうするのか,はっきりと記載するようにしましょう。

 特に,金額や物の特定,期日の特定,条件の特定は重要です。作成の際は第三者の立場になって,どういう条件なのか一見して分かるか,説明などがいらないかなどを確認すると良い

かもしれません。

 

日付,住所,氏名を記載する(できれば押印も)

 また,協議書や合意書には,必ず,日付,住所,氏名を記載し,押印をしましょう。

 住所,氏名,押印については,できるだけ当事者双方とも記載・押印するようにしましょう。

 そうしないと,誰の合意なのか分からなかったり,合意を否定されるケースがでてきたり,書面を作成した意味がなくなってしまうことがあります。

 単なるメモにしないためにも,この点は重要です。

 なお,押印は基本的には認め印でもかまいません。

 

後日強制執行が考えられる場合には,公正証書を別途作成する

 協議書や合意書は重要な証拠ですが,不払いなどがおきた場合には,裁判などを経ないと強制執行はできません。

 養育費など,後日の不払いの対策が必要なものについては,強制執行を認諾する旨の記載をした公正証書を別途作成した方が良いでしょう。

 

不明な場合,不安な場合には弁護士に相談

 その協議や合意が重要な場合には,一度弁護士に相談しておくことも有用です。

 相談で記載方法についてアドバイスをもらうだけでも,何も意識せずに作るよりはかなり効果的ですので,不安などがある場合には,是非弁護士に相談してください。

 

 

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