近隣との問題でよくあるものとして,境界の問題があります。

 例えば,何代にもわたって住んでいると,若い世代になったときに,境界付近に物を置いたり,建物を建てたりしてトラブルになることもありますし,隣に新しい方が引っ越してきて急に境界が争いになることもあります。

 また,今までは気づかなかったが,土地の売買をする際に境界が違っていたということもあります。

 そこで,今回は境界の問題についてお話ししたいと思います。

 

境界には2種類ある

 実は法律上,境界には2種類あります。1つは公法上の境界(不動産登記法上では「筆界」),もう1つは私法上の境界です。

 公法上の境界は,不動産登記も含め,国などが区分した土地の境界で,一般に土地の境界として考えられているものです。

 他方,私法上の境界は,所有権の範囲の問題で,例えば土地の一部を時効で取得した場合などに,公法上の境界とずれる可能性があります。

 

公法上の境界の争いについて

 不動産を購入した際に,登記と実際が違っているなど,公法上の境界が問題になる場合には,お隣との話し合いだけでは解決にならない場合もあります。

 現実的にはお隣と合意できれば,その後,問題が顕在化しないため,何かしなければならないわけではないですが,合意によって公法上の境界が変更されることはありません。

 正式に境界を確定するためには,筆界特定制度という法務局での手続きを使うか,境界確定の訴えという訴訟で解決することになります。

 

私法上の境界の争いについて

 私法上の境界については,お隣と合意すれば,その合意した境界が私法上の境界と考えて良いでしょう。

 公法上の境界とずれが生じた場合には,分筆の上,登記名義を変更することが必要になります。

 私法上の境界に争いがあり,お隣と合意できない場合には,所有権確認の訴えなど,訴訟などで解決を図ることになります。

 

実際には境界自体の問題ではない場合

 境界の問題といっても,実は境界自体には争いはなく,境界付近の土地の利用についての争いであることもあります。

 この場合,内容によって紛争の解決方法は異なってきます。

 例えば,塀などの境界付近設置物を建てるまたは修繕するに際し,隣地の使用を頼んでいるが許してくれない場合などは,承諾に代わる裁判を行なうなどの方法になりますし,費用負担に関する問題は,法令の規定に基づいて費用を請求する訴訟などを行なうことになります。

 また,境界を越境しているという場合には,当該越境物件の収去が問題となりますし,場合によっては日照権などの問題に発展する場合もあります。

 裁判で解決するのに妥当でない場合には,調停やADRといった話し合いをベースにした解決法もあります。

 詳しくはお近くの弁護士にご相談ください。

 

 

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