いったん遺産分割協議が成立した後,やはり納得がいかないとか,他の請求があったなどの場合,遺産分割協議をやり直すことができるのか問題になります。
前提として,遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となりますので,遺産分割協議が成立したといえるためには,相続人全員がいったんは納得したことが必要です。
ですので,協議中においては,納得いかない人がいれば遺産分割協議が成立しないことになります。
では,いったんは相続人全員が納得し,遺産分割協議が成立した場合,それを覆すことは可能なのでしょうか。
原則的に覆すことはできない
この点,原則的には覆すことはできません。
遺産分割協議が成立すると,成立時点で,相続時に遡った財産の移転が完結します。
したがって,原則としていったん成立した遺産分割協議は覆すことはできません。
相続人全員で再度遺産分割を行なうことは可能
ただ,相続人全員の合意で再度遺産分割をやり直すことは可能です。
もっともこの場合,税金上,贈与税等が発生する可能性がありますので,注意が必要です。
だまされたり強迫された場合は取り消し可能
また,遺産分割の際に,詐欺や強迫を受けたなどの特殊な事情があれば,遺産分割協議を取り消せます。
ただし,善意の第三者との関係で,覆せない部分が出てきますので,この点は注意です。
以上のとおりですので,基本的には,一度遺産分割が成立した後は,覆せず,何かある場合には,相続人間で話し合うことが必要になるかと思います。