ご家族が亡くなられたなどの場合,相続人にあたる方は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の間であれば,相続を放棄することができます(民法915条1項本文)。

 もし,その期間内に相続の放棄をしなければ,相続することになります。

 ですが,亡くなられた方が離れた親戚の場合など遺産の詳細が分からない場合や,遺産は分かるが借金や未払い金があるかどうかが分からない場合など,相続を放棄すべきか分からないこともあります。

 そういった場合はどうすれば良いのでしょうか。

 

相続の放棄とは

 前提として,相続を放棄する場合は,家庭裁判所で相続放棄申述という手続きを行う必要があります。

 他の相続人に対して放棄すると言う,遺産分割協議の中で相続はしないと決める,相続分不存在証明書を作成するなど,現実的に遺産をもらわないという手続きは他にもありますが,これらの手続きは相続放棄ではありません。

 相続放棄の場合,いわば相続人ではない扱いを受けることになり,債務などの支払い義務を免れる,各種手続きの際に押印等を行う必要がなくなるなどの効果がありますが,上記の相続放棄申述以外の手続きではこのような効果はなく,遺産をもらわなくても債務の返済をしなければならないなどの不都合が生じます。

 ですので,相続がしたくない,相続がいらないなどの場合には,相続放棄申述手続きを上記の3ヶ月以内に裁判所で行うことが必須です。

 

相続するか放棄するか決めるためには

 他方で相続放棄をすれば,相続人ではない扱いになりますので,少しでも遺産を分けてもらったり,他の相続人の了承なしに遺産を売却したりということはできなくなります。

 そうすると,相続するか放棄するかはかなりの違いが出てきますので,その決定のためには,しっかりと遺産の中身,債務の中身を確認して,判断をする必要が出てきます(なお,遺産があってもいらない場合には,単純に相続放棄申述手続きを行うことは可能です。すでに独立しているなどで,遺産に関わらない旨決まっている場合には,遺産が不明でも相続放棄申述をすることが可能です。)。

 民法915条2項は相続を承認するか放棄するか決定するために,遺産を調査することができるとしています。

 ですので,手順としては,相続するか放棄するか決定するために,遺産の調査(銀行などへの照会,名寄帳の取り寄せ,郵便物の確認,自宅の資料の調査など)を行い,遺産(債務も含む)の内容を確認することになります。

 

3ヶ月以内に調査することが難しい場合には期間の伸長の手続きを

 ただ,遺産の調査はすぐに終わるとは限らず,また,調査を開始した時期によっては,あっという間に3ヶ月が過ぎてしまいます。

 そこで,民法915条1項但書は,利害関係人などの請求により,家庭裁判所は3ヶ月という期間を伸ばすことができるとしています。

 もし調査が長くかかる場合には,相続放棄ができる3ヶ月以内に,家庭裁判所で熟慮期間の伸長の手続きを行ってください。

 なお,この手続き自体,3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄ができる3ヶ月を過ぎてから伸長の手続きをしても認められませんので,相続するか放棄するか悩んでいる場合には,早めに熟慮期間の伸長の手続きを行うようにしましょう。

 

 

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