養育費に関する記載

 養育費に関する記載については、金額や支払時期など明確に定める必要があります。

 一般的な記載方法としては、「乙は、甲に対し、長女〇〇(〇年〇月〇日生)及び長男〇〇(〇年〇月〇日生)の養育費として、令和3年〇月から同人らが各々満20歳に達する日の属する月まで、一人につき1か月3万円を、毎月末日限り、甲名義の○○銀行○○支店普通預金口座(口座番号○○○○○○)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。」などと記載します。

 終期に関しては、合意に基づいて記載しますので、18歳でも20歳でも22歳でもよいですが、例えば一般的な大学卒業までとするのであれば、「満22歳に達した後に最初に到来する3月まで」などとする方法もあります。

 一般的定めた養育費以外に特別の支出があった場合や、事情変更があった場合にどうするかについても定めておくことも可能です。

 なお、「〇日限り」というのは、その日に必ず支払う必要があるわけではなく、その日までに支払うという期限を表す表現です。気になる場合には「〇日までに」でも大丈夫です。

 

財産分与に関する記載

 財産分与については、一般的には以下のようなものがあります。

・金銭を支払う場合

 「乙は甲に対し、財産分与として100万円を、令和3年〇月末日限り、甲名義の○○銀行○○支店普通預金口座(口座番号○○○○○○)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。」

・不動産を分与する場合

 「乙は甲に対し、財産分与として、別紙物件目録記載の不動産の乙の2分の1の共有持分の全部を分与することとし、本日付け財産分与を原因とする乙の共有持分全部移転登記手続をする。ただき、登記手続費用は甲の負担とする。」

・自動車を分与する場合

 「1 乙は甲に対し、財産分与として、別紙物件目録記載の自動車の所有権を分与することとし、これを令和3年〇月末日限り、甲の住所において引き渡す。

  2 乙は甲に対し、前項の自動車につき、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登録手続をする。ただし、登録手続費用は甲の負担とする。」

・物件目録について

  土地の場合、所在、地番、地目、地積を登記の記載どおりに列挙します。建物の場合には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を登記の記載どおりに列挙します。

  自動車の場合、自動車登録番号、種別、車名、型式、車体番号を列挙します。

 

 財産分与については、財産の内容によって、記載の方法や記載すべき内容が異なります。

 また、住宅ローンの負担に関して取り決める場合には、その取り決めも記載しておく必要がありますが、金融機関の協力の有無・内容によって記載すべき内容が異なります。

 

婚姻費用の精算に関する記載

 一般には、婚姻費用はさかのぼって請求できないので、このような条項は必要ないことが多いですが、別居や離婚協議の期間が長く、相手方のみにかかる支出について、立て替えているお金がある場合などに、その精算の条項を入れることなどがあります。

 例えば、「乙は甲に対し、立替金として10万円の支払義務があることを認め、これを、令和3年〇月末日限り、甲名義の○○銀行○○支店普通預金口座(口座番号○○○○○○)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。」などと記載します。

 また、何か具体的な費用を支払ってもらう場合には、そのような費用精算について列挙して記載することもあります。

 

慰謝料に関する記載

 離婚に関する慰謝料の支払いを合意した場合には、「乙は甲に対し、離婚に伴う慰謝料として300万円の支払義務があることを認め、これを、令和3年〇月末日限り、甲名義の○○銀行○○支店普通預金口座(口座番号○○○○○○)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。」などと記載します。

 ただ、協議離婚の場合、慰謝料を支払うことに抵抗がある場合もありますので、その場合、財産分与に入れてしまう方法もありますし、解決金という名目にしてしまうこともあります。

 

清算条項

 合意で決まったもの以外には双方請求をしないように決めておくには、「甲及び乙は、本件離婚に関する一切を解決したものとし、本条項に定めるほか、名目のいかんを問わず、金銭その他の請求をしない。」という条項を記載することになります。

 ただし、こちらからの請求もできなくなってしまいますので、この条項を入れる場合には、他の請求があり得ないか、しっかり確認しましょう。

 

 

 

お知らせ25トラブル680不動産429事業継承254交通事故313個人684借金389債務590債権572労働272契約568家庭543新型コロナウイルス151法人311男女423相続406終活200自治体169財産633遺言213離婚387顧問弁護士63
お気軽にご相談ください