話し合いなどで解決できる場合に,最終的に合意書を作成した方がよいですが,どのように書けばよいか悩む場合もあります。

 ただ,適当に書いてしまうと,意味が不明瞭になるなどして,効果が不十分なものになってしまいます。

 そこで,今回は金銭請求に関して,よくある内容についての書き方をご紹介したいと思います。

 

金銭の支払の合意の書き方

 お金の支払を合意した場合には,「乙は甲に対し,○○(例えば金銭消費貸借契約に基づく債務等)として,金○○円の支払義務があることを認める。」と記載した後,「乙は甲に対し,前条の金員を,○年○月○日までに,甲名義の○銀行○支店の普通預金口座(口座番号○○)に振り込んで支払う。ただし,振込手数料は乙の負担とする。」などと記載します。

 大切なのは,金額,期限,支払方法,原因等を明確にすることです。

 もし分割で支払う場合は,「○年○月○日までに,」というところを,「次のとおり分割して,」と記載し,文の後に,「令和○年○月から令和○年○月まで毎月末日まで○万円ずつ,令和○年○月までに○円」などと記載します。

 振込みの場合,振込手数料の負担についても記載しておいた方が良いでしょう。

 

分割払いが滞納になったときの対応

 分割払いの場合,1回1回の金額に期限の利益というものが付されており,何度滞納しても,記載がなければ,一括での請求などはできません。

 そこで,こういった場合,「乙は,前条の分割金の支払を2回以上怠り,その額が○万円(2回分)に達したときは,当然に期限の利益を失い,乙は甲に他石井,第1条に定める金額から既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年○%の割合による遅延損害金を支払う。」などと定めておきます。

 なお,%については,利息制限法など各種法令による規制がある場合もありますので,注意しましょう(不安であれば民法で定めのある3%としておくと無難です。)。

 

清算条項

 もし,合意したもの以外には,双方とも何も請求できなくなるというようにしたい場合には,清算条項というものをつけることができます。

 清算条項は「甲及び乙は,甲乙間には,本合意書に定めるもののほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。」というような記載で,双方他に請求するものがないことを確認するものです。

 もっとも,他に請求があり得る場合には,つけない方が良い場合もあります。

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください