例えば消費者金融から身に覚えのない請求のはがきが届く,知人から全く理由のない請求がなされるなど,身に覚えのない請求や法的根拠のない請求をされる場合があります。
この場合,もともと身に覚えがない,法的根拠がないものですので,話し合いをするにもらちがあかないことも多く,また,身に覚えのないものの場合,そもそも連絡すべきなのか,悩ましいことも多いです。
このような場合,どのような対応をすれば良いのでしょうか。
業者などから全く身に覚えのない請求がされた場合
業者などから全く身に覚えのない請求をされた場合,付き合いの全くないところだと,架空請求という詐欺の場合があります。
この場合,変に連絡してしまうと,だまされて何らかの支払をさせられてしまうこともありますので,できれば連絡をしない方が良いでしょう。ただし,裁判所や弁護士を通じた連絡の場合には,別の対応が必要ですので,後に述べます。
付き合いのある(またはあった)業者の場合,前の取引に関連することが多く,何らかの経緯がある場合が多いです。この場合,心当たりがない(または支払済みである)場合には,相手方から請求の理由を聞き出す必要があります。
ですので,連絡してもよいかとは思いますが,くれぐれも理由を聞くだけで,回答はその場でしない方が良いでしょう。
知人などから法的根拠がない請求がされた場合
この場合には,相手方と交渉をすることも一つの手段ですが,らちがあかない場合には,交渉以外の手段を利用した方が良いと思います。
交渉以外の手段については,後述します。
裁判所や弁護士から通知が来た場合
この場合,全く無視してしまうと,場合によって,こちらの反論などを聞かず,判決などをとられてしまい,最悪の場合,差し押さえなどがなされることもあり得ます。
ですので,このような場合には,早急にお近くの弁護士に相談された方が良いでしょう。
交渉以外の手段について
交渉が難しい場合や,交渉しない方が良い場合,どのような方法があるのでしょうか。
まずは,弁護士に依頼して,通知や答弁書等を送付してもらって対処する方法があります。この方法は架空請求のみならず,大昔の請求や,裁判所・弁護士からの通知がある場合などに効果が高いと思います。
次に,調停やADRなど,第三者を入れた話し合いをする方法があります。この手段は,相手方が知人の場合や,第三者が入って説得してもらうことに効果がある場合などに有効です。
他方で,話し合いでは難しいが,相手方からはしつこく請求があり,かといって裁判などを行わなそうな場合には,債務不存在確認訴訟という裁判をこちらから提起するという方法もあります。
いずれの手法が良いかは,請求内容や請求理由等によって異なりますので,弁護士に相談の上,判断された方が良いと思います。