何か紛争が起こっている場合や紛争が起こりそうな場合,法的な権利が認められれば,裁判で強制的に解決できることはあります。

 しかし,裁判で強制的に解決することは実は万能ではありません。

 今回は協議や話し合いで解決することの意味をお話ししたいと思います。

 

裁判の限界

 裁判では,事実を法律にあてはめ,認められた権利を下に,紛争の解決を行います。時には差し押さえなどで強制的に解決することができます。

 しかし,裁判の判決では,柔軟な解決はできません。

 分割払い,保証人をつける,担保をつけるということはできませんし,状況に応じた柔軟な解決は不可能です。

 すなわち,裁判には限界があります。

 

協議や話し合いでは柔軟な解決ができる

 他方で,協議や話し合いで解決をする場合,柔軟に解決することが可能です。

 分割払いや保証人をつけるなども可能ですし,状況に応じて他の条件を入れることも可能です。

 場合によっては,謝罪文言を入れることもできます。

 すなわち,協議や話し合いの解決の方が,柔軟性や現実的な解決という意味では,有効といえます。

 

協議や話し合いで解決するには

 協議や話し合いで解決するには,一定の譲歩をしたり,相手方の心情などにも配慮する必要が出てきます。

 自分の条件にこだわりすぎれば,相手方は飲むか飲まないかという選択肢しかなく,紛争解決ができません。

 相手方の心情を概してしまえば,合理的な提案であっても,全く聞いてくれなくなる可能性があります。

 したがって,協議や話し合いで解決するには,こちらも柔軟に考え,相手方の心情にも一定に配慮し,言い方や言う内容などよく考えて協議などをする必要があります。

 

時間が解決することも

 こちらは冷静かつ柔軟に対応できる場合でも,相手方がかたくなになっている場合もあります。

 その場合は,一定の時間をかけて進める方が良い場合もあります。

 

 弁護士は裁判で強制的に権利を実現するだけではなく,柔軟に紛争を解決することもできます。

 お悩みがある場合には,お気軽にご相談ください。

 

 

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