訴訟など裁判所の手続を行う場合や交渉をする場合に,書類や口頭でどのような話をすべきか考える場面があります。
また,表現について悩む場合も多いです。
今回はこの点のお話をしたいと思います。
反論はしっかりとすべき
まず,事実の部分で認識が異なる場合には,反論をしておくべきです。
特に訴訟などでは,主張していない事実は判決の基礎にならないなどの不利益が出てきますので,事実の認識が異なる場合は,積極的に反論すべきです。
そして,自らの主張に裏付けがあるのであれば,裏付けとなる証拠も提出した方が良いです。
表現には注意を
しかし,他方で,評価面,特に感情的な部分を伝えることは難しい部分があります。
稀にですが,弁護士が代理人についた場合でも,弁護士も依頼者に感情移入してしまい,言ってはいけない表現をしてしまうことで,場合によっては懲戒になってしまった事例もあります。
また,交渉によって合意を目指すのであれば,不用意に相手方の感情を害するべきではないでしょう。
そういった場合は,感情的な表現はできるだけ差し控えた方が良いと思います。
事実と評価を分ける
すなわち,事実と評価を分けて,事実については冷静に反論しつつ,評価の部分は法的な部分は反論に記載しても感情的な部分は記載しないなど,区分する必要があるということです。
この点,相手方がこちらの感情を害する表現を用いたとしても,こちらも感情的な反応をしてもよいということにはなりません。
特に交渉や訴訟での和解などの場合には注意しましょう。