法律相談の内容は,ほとんどの場合,お金や家族の関係などが多く,民事の相談が多数を占めます。

 刑事事件や行政事件もありますが,例えば,法律相談会などの場合,そのような相談はかなり少ないと思います。

 民事の場合,法律というものには全く違う種類のものが混ざっており,相談される方によってイメージも様々になっています。

 そこで,今回は,民事における法律の種類の話をしたいと思います。

 

民事における法律の種類

 民事事件で用いる法律には,大きく分けて強行規定と任意規定があります。

 他にも分け方,分類の仕方はありますが,皆さんのイメージのために重要なのはこの2種類です。

 以下,それぞれを説明します。

 

強行規定

 強行規定は,当事者同士でも動かせない内容の規定です。つまり,当事者が強行規定に反する合意をすると,その合意や条項が無効になってしまうというものです。

 例えば,借地借家法という法律がありますが,借地借家法は借地権の存続期間を30年としており,30年よりも短い期間の借地は,30年に伸ばされてしまいます。

 ただ,30年よりも長い期間の場合はその期間とするというように定められていますので,長い分には当事者の合意が有効になります。

 

任意規定

 他方,任意規定は,当事者が合意をしていれば合意が優先しますが,合意がない場合には法律にある基準になるというものです。

 例えば,民法の売買契約では,代金と品物は同時履行(それぞれ同時に引き渡す)ことになっていますが,代金を先に支払う,または,品物を先に渡すという合意をすれば,その合意が優先されます。

 

問題解決への影響

 上記のとおり,法律によって効果が変わりますので,適用される法律の種類によって,問題の解決の方法が変わってきます。

 強行規定が関係する場合には,法律に基づいて解決を目指すことになりますが,任意規定が関係する場合には,当事者の合意の内容を検討することになります。

 ですので,ご自身の問題にどの法律が適用されるかで,方向性が変わってきますので,法律が関係しそうであれば,弁護士に相談しましょう。

 

 

 

 

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