身内が亡くなった場合に,葬儀などが忙しく,また,借金などの認識がないなどしてそのまま放置されるケースもあります。
しかし,かなり経過した後に借金や未払い金が多額にあることが判明することがあります。
このような時に,相続放棄をしようと思っても,期限が過ぎていて相続放棄できないこともあり得ます。
相続放棄申述手続の期限
相続放棄は,自らが相続をしたことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
相続をしたことを知ったときというのは,被相続人がなくなった事実や自分が相続人であること(後順位の場合は,先順位者が相続放棄等で相続人でなくなり,自分が相続することになったこと)を知ったときのことを言います。
ですので,例えば被相続人に子どもがおり,子どもが相続したと思っていたところ,被相続人がなくなって1年経ってから,子どもが相続放棄をしたことを知り,次順位の自分が相続することを知ったなどというケースでは,その知ったときから3か月間は相続放棄が可能です。
また,相続すべき資産や債務がほとんどないと考えていたところ,後日資産や債務が発覚したというケースでは,発覚後3か月以内の相続放棄を認めたケースがあります。
期限を過ぎてしまうと
ただ,上記の特別なケースであっても,裁判所の判断は分からない場合もありますので,早く手続をするに超したことありません。
期限を過ぎれば相続放棄はできず,相続をしたことになります。
相続人間で遺産分割協議を行い,債務などの整理もつけば良いですが,それが難しい場合や債務が高額の場合,相続放棄できないことはかなり不利益になります。
期限を過ぎないようにするためには
期限を過ぎないようにするには,相続を知ったら1~2か月以内に相続放棄の判断を行い,相続放棄を行うのであれば,すぐにとれる必要書類は取得して早めに相続放棄申述手続を家庭裁判所で行いましょう(必要書類は後日追完できますので,申立書を提出することが優先です。)。
判断が難しい場合には,期間内に相続放棄申述期間の伸長手続を行い,3か月を伸ばしてもらいましょう。