性格が合わない、気持ちが冷めた、一緒にいる意味がないなどという理由から離婚を考える場合があります。

 このような場合、不貞行為やDVなどと異なり、第三者から見れば、明確な離婚原因がない状況であるといえます。

 このような状況で離婚できるか、離婚したい場合はどうすればよいか、お話ししたいと思います。

 

離婚原因とは

 そもそも離婚原因とは、法的には、民法に定められた離婚が裁判で認められるための原因をいいます。

 つまり、離婚原因があれば、裁判で強制的に離婚できますし、離婚原因がなければ、裁判で強制的に離婚することはできないことになります。

 したがって、離婚原因があるかないかは、強制的に、すなわち、相手方の意思に反しても離婚できるかということに関係してきます。

 

離婚原因がない場合

 離婚原因は不貞行為や悪意の遺棄など、明確に法律に定められたものから、解釈上、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚原因になるもの(DVなど)があります。

 いわゆる性格の不一致は、離婚原因には当たらないとされています。

 このような場合、強制的に離婚はできないことになりますが、相手方が同意をすれば離婚できるということになりますので、問題はいかに相手方に同意してもらうかということになってきます。

 

相手方に同意してもらうためには

 相手方にも離婚を同意してもらうには、こちらの考えをわかってもらうということもありますが、相手方の考え方によっても離婚すべき状態にあると認識してもらうということになります。こちらの考えを伝えるだけでは不十分です。

 つまり、相手方にこちらの考えを伝えるだけでなく、相手方の考え方も聞いた上で、その考え方を持っていても離婚した方がよいと思ってもらうことが重要ということです。

 また、離婚自体は同意しても条件面で折り合いがつかない場合もあります。

 この場合は、強く離婚したい方が大きめに譲歩せざるを得ませんが、場合によっては、離婚や親権だけ進めて、条件は離婚後に決めるという方法もあります。

 ただし、財産分与は離婚後2年、慰謝料は離婚後3年までしか請求できないなど、制限もありますので、注意しましょう。

 

 

 

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