裁判所からではなく,弁護士から請求などの通知が届くことがあります。通知が内容証明郵便という形で届く場合もあります。

 このような場合,通知が来ただけで焦ってしまい,何の考えもなく弁護士に連絡して文句を言ってしまう人もいれば,裁判所からではないことから全く無視してしまう人もいます。

 しかし,いずれの対応も良いものとはいえません。

 では,どのように対応すれば良いのでしょうか。

 

まず,弁護士からの通知が本物か確認する

 弁護士からの通知の中には,弁護士をかたる詐欺の場合もあります。

 弁護士は,弁護士会に登録しなければならず,登録がない場合には弁護士として活動することができません。

 そこで,日弁連やその弁護士が登録している地方の弁護士会などのホームページで,その弁護士が登録しているか確認することから始めた方が良いでしょう。

 日弁連の検索はすぐできますので,一度は確認すべき事項です。

 

内容に心当たりがあるか確認する

 弁護士が本物だったとして,次に内容に心当たりがあるか確認します。

 内容に心当たりがある場合には,すでに相手方本人とやりとりがある場合も多いので,ご本人にも言い分があると思います。

 言い分がある場合には,どう伝えるか検討する必要があります。

 内容に心当たりがない場合,心当たりがないことを伝える必要が出てきます。

 そのまま放っておくと裁判などになってしまうこともあり得ますので,完全に無視するのは妥当ではありません。

 

相手方の弁護士への連絡

 そして,上記のとおり,言い分や心当たりがないという事実を弁護士に伝える場合ですが,一般的には手紙を出す方が良いと思います。電話などでは,弁護士によっては,うまく話が誘導されてしまったり,支払いの約束をとられてしまうなど,こちらに不利になる可能性もあります。そのため,一方的に言い分をいえる手紙の方が無難です。

 弁護士の通知には,回答期限や支払期限などが付されている場合がありますが,これは法的な期限ではなく,弁護士や相手方が設定した期限に過ぎません。

 しかし,その期限を大幅に過ぎてしまうと,裁判など次の段階にいってしまう可能性が高くなりますので,できれば期限内に手紙を出した方が良いでしょう。

 

手紙への記載内容

 手紙については,できる限り正確に情報を記載し,できれば資料も添付した方が良いです。

 あまり余計なことは書かない方が良いです。

 どう書いて良いかわからない場合,一度,こちらも弁護士に相談した方が良いと思います。

 

 

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