遺産分割や遺留分侵害額請求を行う場合に、どのような遺産があるのかわからないことがあります。
相続人の中にどのような遺産があるか分かっている人がいて、その方の協力を得られる場合には、その方に聞けば分かりますが、相続人全員が遺産の内容を知らない場合、知っている相続人の協力が得られない場合など、どうしても遺産の全容を知ることが難しいこともあります。
このような場合に、遺産を調査するにはどうすれば良いのでしょうか。
まずは相続人であることの資料を取得する
まず、遺産の調査を行うためには、自分が相続人であることを証明する必要がありますので、戸籍、除籍、改製原戸籍を集め、被相続人(亡くなった人)から自分までの親族のつながりが分かる状況にします。
不動産の調査方法
不動産は法務局に全くの他人でも取得できる全部事項証明書がありますが、不動産の所在から調べることになってしまい、相続における調査には向いていません。
相続の場合、所有不動産があると推察される自治体の税務課で、名寄帳など固定資産台帳の記載が分かるものを取得することになります。
これは、被相続人の名前でその自治体に不動産の登録があるか調査するものですので、被相続人が持っている不動産が分からない場合には有用です。
名寄帳などを取得した後、法務局で不動産の全部事項証明書を取得するとなお良いでしょう。
預貯金の調査方法
預貯金は金融機関の支店ごと調査を要するのが原則ですので、被相続人が使っていそうな金融機関の支店に、戸籍などの相続人であることのわかる書類などを持って、照会するのが主な調査方法になります。
もっとも、金融機関によっては、他の相続人の署名押印を要求するなど、本来は不要な条件を要求するところもあります。
そのような対応を受けてしまった場合は、一度弁護士に相談された方が良いでしょう。
保険の調査方法
少し前までは、保険を一括で調査する方法もあったのですが、現在はその方法が取れなくなってしまったので、保険会社ごとに預貯金同様、照会をかける方法によることになります。
債務の調査方法
債務に関しては、登録制度のようなものはないため、被相続人の身の回り品や預貯金の記載、不動産への担保設定の有無などから調査することになります。
また、被相続人に対する郵便物から発覚することもあります。
もし債務がありそうな場合には、郵便物調査など、ある程度時間がかかりますので、相続放棄申述期間の延長等の対応を行っておいた方がよいでしょう。