相続が発生すると,相続人で遺産分割をすることになりますが,遺産を具体的にどうやって分けたら良いか悩ましい場合があります。

 預貯金などであれば,解約してお金で分けるなど,わかりやすいですが,不動産などどうやって分ければ良いか問題になります。

 今回は遺産分割の方法についてお話ししたいと思います。

 

現物分割

 まず,不動産などでも,相続分で分筆して分けることはできます。

 もっとも,広さなどによっては,全く使えない不動産になってしまうこともあります。

 ですので,不動産の場合には現物分割は現実的ではないことが多いです。

 

代償分割

 次に,どなたか相続人の1名ないし一部が不動産を取得して,取得しない人にお金(代償金)を支払う方法があります。

 不動産の場合,1名が取得すると利用可能性が高まること,現実的に使用している人が取得した方が良いことなどから,一番多い分割方法かもしれません。

 

換価分割

 また,不動産を売却して売却金を分ける方法があります。

 これは不動産の価格などの争いが起こりにくいというメリットがありますが,売却の難しい物件の場合には分割が難航するというデメリットがあります。

 

共有分割

 さらに,不動産を共有で取得する分割方法があります。

 共有は持分を持つことになるため,評価などの争いはなくなりますが,持分取得後の管理など難しいところも出てきます。

 

その他の方法

 上記のような分割方法が代表的なものですが,遺産分割協議は原則として話し合いにより決めることになりますので,これ以外の分け方でも違法ではありません。

 審判で裁判所が強制的に分割する場合には,上記4種類による分け方によることになります。

 

 

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