勤めている会社が倒産してしまった場合,まず心配になるのは,給与は支払われるのかということかと思います。

 会社が倒産する場合,次の仕事を探すことは仕方がないにしても,せめて働いた分の給与は受領したいところです。

 そこで,今回は会社が倒産した際の給与についてお話ししたいと思います。

 

会社が支払ってくることもある

 まず,会社が倒産したとはいえ,一定の金員がある場合には,破産申し立てなどの直前に給与の全部または一部を支払ってくることがあります。

 破産などの場合,税金などの次に給与が優先されるので,支払った上で破産をすることもあるのです。

 その場合は,単純に会社の対応を待つことになります。

 

未払賃金立替払制度について

 ただ,給与の一部または全部が支払われないことも当然あります。

 このような場合には,未払賃金立替払制度があります。

 これは,労働者福祉機構というところで行っている制度で,勤務していた会社が倒産したときに,労働者が,未払賃金について8割を立替払いを受ける制度です。

 破産申し立ての6ヶ月前から2年間の請求である必要や,破産管財人の証明を受ける必要などがありますが,労働者が保護される制度として大変有用です。

 破産管財人が就任したなどの場合には,破産管財人に聞いてみるとよいと思います。

 

 

 

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