離婚の際に離婚を優先し,養育費を決めなかった場合や,未婚のまま出産し,その後その子の父親と別れたため,養育費などを決めなかった場合など,養育費の定めをしていない場合があります。

 別れた当初は必要性を感じなくとも,子が大きくなるにつれて養育のための費用が増え,養育費を請求したいと感じる場合も多くあります。

 このような場合,養育費は請求できるのでしょうか。

 

これからの養育費

 今後の養育費については,子が就労を開始するなど,養育の必要がなくなった段階でなければ,いつでも請求できます。

 離婚などの際に取り決めがなくとも大丈夫です。

 養育費を請求したいと思った場合には,相手方に請求して交渉する,養育費請求の調停を行うなど,具体的に請求していくことになります。

 

これまでの養育費

 他方で,養育費を遡って請求することは難しくなっています。

 何度も請求している場合には,請求を開始したときに遡れる例もありますが,特に何もしていなかった場合には遡って請求することは困難です。

 

養育費を請求したい場合どうすれば良いか

 養育費を請求したい場合,上記のとおり,請求を開始したときに遡る可能性も考慮に入れれば,文書(内容証明郵便)やメールなど,請求した証拠が残る形で請求した方が良いでしょう。

 または,相手方に請求する前に最初から調停申し立てを行ってしまう方法もあります。

 相手方の住所がわからない,連絡が取れないなどの場合には,場合により弁護士が調査できることもありますので,弁護士に一度ご相談された方が良いと思います。

 

 

お知らせ20トラブル599不動産373事業継承210交通事故276個人602借金337債務513債権496労働241契約493家庭474新型コロナウイルス132法人276男女367相続355終活164自治体149財産556遺言182離婚342顧問弁護士55
お気軽にご相談ください