債務の返済にお困りの場合,例えば自己破産など,法的に整理することを思いつくと思います。

 ただ,法的整理についてインターネットなどを見るといろいろな情報があり,どうすれば良いのか悩んでしまう方も多いと思います。

 今回は債務でお困りの方が弁護士を入れる必要がある場合はどのような場合かについてお話ししたいと思います。

 

まず収支の改善が可能か検討する

 弁護士が入る必要があるかどうかでいえば,法的整理等の必要性によって変わってきます。

 そこで,まず収支の改善が可能か検討すべきです。

 収入を増やしたり,支出を減らしたりすることで,債務の整理まではいらなくなることもあります。

 このとき,収支は世帯で見るべきです。自分が収支改善が難しくても,配偶者など同居の親族が収支改善可能であれば,法的整理は不要となる可能性があります。

 

収支改善では解決しそうにない場合には

 収支改善では解決しそうにない場合,一旦弁護士に相談して良いと思います。

 弁護士は依頼すべきか否かについて判断できますので,収支改善以外に何か方法があれば教えてくれます。

 例えば,新型コロナウイルスの影響の減収等によって債務に困った場合,被災ローン減免制度が利用できるなど,法的整理をせず,弁護士に依頼しなくても解決可能です。

 

弁護士に依頼すべき場合

 他方で,収支改善では難しく,相手方からの連絡が激しく精神的に参ってしまうような場合や,明らかに破産等によった方が良い状況にある場合には,弁護士に依頼しても良いかもしれません。

 もっとも,それぞれの方法においてメリットデメリットがありますので,一度弁護士に相談し,どのようなメリットデメリットがあるか確認すべきです。

 依頼は十分な説明を聞いてから判断しましょう。

 

 

お知らせ24トラブル669不動産423事業継承249交通事故307個人673借金384債務580債権563労働268契約559家庭535新型コロナウイルス150法人306男女417相続400終活195自治体167財産623遺言209離婚381顧問弁護士62
お気軽にご相談ください