配偶者が不貞をした場合など,配偶者ととにかく一緒にいたくないという場合,離婚届を早急に出したいと考えるのも無理はありません。
そして,配偶者もその考えに同意すれば,早急に離婚が成立することになります(お子さんがいらっしゃる場合には,親権者についても合意した場合)。
しかし,当初は良いと思っていても,後日,離婚条件を詰めておけばよかったとか,口頭では約束をしたが今後実行されるか心配になるという場合もあります。
そこで,今回は離婚後に離婚の条件を決めることができるかについてお話ししたいと思います。
離婚後に離婚条件を決めることは可能
この点,まず,大まかにいって,離婚後に離婚条件を決めることは可能です。
親権者以外の事項,養育費,面会交流,財産分与,慰謝料,年金分割などは,離婚をするための要件にはなっていませんので,これらの事項を決めないまま離婚することはできます。
そして,これらの事項を離婚後に決めることもできます。
ただし期間制限がある
しかし,決めることができるとしても,期間には制限があります。
財産分与については,離婚から2年(民法768条2項),離婚慰謝料については,離婚から3年(民法724条1号),年金分割は原則として離婚した日の翌日から2年になっています。
養育費については,遡れる範囲が請求時と考えられる場合が多いため,通常は離婚後,請求するまでの分は遡って受領はできません。また,お子さんが成人すれば,その後の部分は養育費がもらえないことが一般的です。
離婚後に離婚条件を決めるのであればお早めに
以上の期間制限からすれば,もし離婚後に条件を決める場合には,早めに動くことが大切です。
また,本来は離婚時に決まった方が良いと思いますので,離婚の際,または,離婚後早い時期に,請求をする,または,少なくとも弁護士に相談する方が良いでしょう。