交通事故においてけがが発生した場合,治療することになるのは当然ですが,頸椎捻挫等(いわゆるむち打ち症)などの場合,想定よりも治療が長引くことがあります。
治療が長引くと相手方の保険会社から,支払いを打ち切られ,または,打ち切りの打診がくることがあります。
このような場合,知識がないと保険会社の話を鵜呑みにしてしまい,保険金が打ち切りになるということもあり得ます。
そこで,今回は交通事故でのけがの治療の費用はどこまで請求できるかについてお話ししたいと思います。
損害賠償の範囲は相当因果関係で決まる
交通事故の治療費の請求の根拠は,法的には,不法行為に基づく損害賠償請求です。
損害賠償請求については,発生した損害について相当因果関係が認められれば,その認められた範囲内で損害の賠償を受けることができます。
したがって,けがの治療費についても,どこまでの範囲について相当因果関係が認められるかで決まってきます。
完治または症状固定日までが賠償範囲になる
けがの場合,完治すれば,その完治までの治療の費用(治療費のみならず,交通費や慰謝料等)が賠償の範囲になります。
完治せず,かといって,これ以上治療の効果が認められないという段階を,症状固定といいますが,完治しない場合には,この症状固定の日までの範囲が,賠償の範囲になります。
症状固定かどうかは医学的な判断のウエイトが大きくなってきますので,第一次的には,まず通っている担当の医師により判断されることになります。
症状固定後のリハビリなどの費用はどうなるか
症状固定後に関しては,診療等を受けたとしても,治療には該当しませんので,治療費等について賠償を受けることはできません。
残存した症状は,後遺症という扱いになり,程度が一定を超える場合には,後遺症損害として賠償を受けることが可能になります。
リハビリなどについては,症状の程度や程度などによって認められる場合がありますが,一般的には否定される例が多いとされています。
通院の頻度についても注意
以上のとおり,治療をしていて,医師も症状固定ではなく治療が必要であると判断している場合には,基本的には,けがの治療費は賠償として請求できるということになります。
もっとも,治療に関し,各回の間が空いてしまうと(例えば1~2週間に1回など),事情によっては,慰謝料の部分は減ってしまったり,治療が長引いたのは通院をしっかりしなかったからだとして治療費の部分も削られてしまったりということも発生するおそれがあります。
したがって,通院される場合には,医師の話もよく聞き,しっかりと通院するようにしましょう。