相続において遺言がある場合,遺言による相続が優先しますので,遺言の有無について確認することはとても大切です。
しかし,亡くなった方と離れて暮らしていた場合,どのように遺言の有無を確認できるのか,よくわからない方も多いと思います。
そこで,今回は遺言の有無の確認方法について,お話ししたいと思います。
公正証書遺言の有無は公証役場で確認できる
まず,公正証書遺言の場合,公証役場で確認ができます。
亡くなった方の相続人であることを示す資料(戸籍など)を提出して,公証役場で手続きをすれば,公正証書遺言の検索をかけてその有無を調べてもらえます。
現在,公正証書遺言はデータの一元管理により,作成した公証役場以外の公証役場でも検索をかけてもらうことが可能になっています
自筆証書遺言を法務局に預けている場合には
自筆証書遺言を法務局に預けている場合には,預けている法務局に確認する必要があります。
もっとも,相続人のうちの1名が被相続人の死後に遺言の閲覧等を行った場合には,他の相続人に遺言の保管が通知される制度や,遺言者の希望により,遺言者の死亡を法務局が確認した場合に相続人に遺言の保管が通知される制度があります。
自筆証書遺言を誰かが保有している場合
この場合には,制度上その有無を確認するのは難しく,遺品整理等の中で遺言を発見する,または,被相続人の周囲の者にその有無について情報をもらうなどして探す必要が出てきます。
以上のとおり,遺言の有無は一定の場合には確認できますが,場合によっては難しいこともあります。
遺言を作成される方は,遺言が見つからなければ遺言がなされていないのと同じですので,手続きをしっかりするなど,対策を練っておきましょう。