交通事故が発生した場合,車両が損傷を受けることはもちろん,車内にあった物が壊れたり,身につけていたものが壊れたりなど,多くの物的な損害が発生します。

 この損害は当然賠償してもらう範囲に入ってきますが,その範囲や金額については,法律上の考え方があります。

 今回はその考え方についてお話ししたいと思います。

 

損害賠償の損害の範囲や金額

 損害賠償一般で問題となる損害の範囲については,交通事故などの損害発生原因と損害の発生との間に相当因果関係がある部分ということになります。

 相当因果関係というのは,一般の方から見て,通常発生が想定される因果の流れの範囲にある場合というような概念ですが,要は,一般に起こりえる損害かどうかということです。

 例えば,交通事故において,車両の損害や車の中の物の破壊,けが,レッカー利用,代車の利用などは,一般に起こりえる損害かと思いますが,交通事故が発生して,それが理由でイライラして,家族に当たり散らして離婚してしまったなどの場合は,一般に起こりえないものと考えられると思います。

 また,金額については,一般にはその物の時価額や修理代自体が基準になりますが,交通事故の物損の場合,よく問題となる点があります。

 

経済的全損という考え方

 車両の損害の場合,修理代の方が車両の時価額を上回る事態が生じ得ます。

 例えば,車の価値が50万円でも,修理代は100万円するというような場合です。

 この場合,法的には,車の価値である50万円までしか賠償されません。

 これは,100万円をかけて修理するよりも,同等の車を新しく取得した方が合理的であるとの考え方です。また,交通事故の損害賠償は不法行為に基づく損害賠償請求というものにあたりますが,交通事故などでは,当事者の交替可能性といって,いつどちらが加害者になるのかわからないという観点から,損害賠償の範囲を広げすぎないようにすべきという考え方もあります。そこで,このような考え方が採用されています。

 もっとも,購入する車両において,車の価値は別として,各費用が発生しますが,全てとはいえないまでも法定費用などの一部のものについては,車の価値とは別に賠償されることになります。

 

賠償の範囲について

 他方で賠償の範囲については,車の修理代または価額,評価損,車の内部にあった物,身につけていた物の損害など一般に発生しうるものが範囲に入ってきますが,例えば,もともと事故前からついていたキズの修理代など事故とは無関係なものは当然含まれません。

 ですので,事故とは無関係と疑われるキズの修理などは,相手方保険会社が支払いを否定してくることがあるのです。

 

 以上のとおり,交通事故が発生した場合,相当の範囲での賠償はなされますが,必ずしも広く賠償がなされるわけではありません。保険商品によっては上記考え方よりも広く保険が適用される場合もありますが,全ての保険でそのようになっているわけではありませんので,注意が必要です。

 

 

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