親族が亡くなった場合に借金などがありそうな場合,相続放棄申述を行うことは一つの方法ですが,もし資産もある場合にはどうしよう,不動産などがあり誰も相続しないのは良いのだろうかなど,相続放棄申述にもためらいがある場合があります。

 相続放棄申述は自らが相続したことを知ってから3ヶ月以内という期間制限もあるため,ある程度判断を早くする必要もあり,悩ましい場合もあると思います。

 そこで,今回はこのような場合の対処法についてお話ししたいと思います。

 

限定承認という相続方法

 まず,限定承認という相続の方法があります。

 これは,相続人全員で限定承認という手続きを裁判所で行い,一般には相続人代表者などが相続財産管理人に選任され,遺産をお金に換えて債務を弁済し,余った部分を相続人で分けるという手続きです。

 この手続きを行えば,かりに多額の借金があっても,遺産の範囲で返せばよく,自分の財産から弁済する必要はなくなります。

 もっとも,限定承認の手続き自体は大変な面もあり,相続放棄申述同様,相続人が相続したことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があること,相続人全員(相続放棄申述を行った相続人を除く)で手続きを行う必要があること,相続財産管理人の選任と遺産の換価(お金に換えること)が必要であることなど,難しい面もあります。

 

遺産の調査を行うことは可能

 他方,遺産の調査を行って債務の存在を確認するという方法もあります。

 個人間の貸し借りなど,調査が難しいものもあるため,100%調査可能なわけではないですが,一定の範囲に関しては調査することが可能です。

 例えば,銀行等への問い合わせ,通帳の履歴の確認,郵便物の確認などにより,ある程度債務の調査が可能です。

調査の結果によって,借金などが多い場合には相続放棄申述,少なければ相続するなどの方法が可能になります。

 

相続放棄や限定承認の期間は伸長できる

 ただ,調査を行う場合,かなり時間がかかることがあります。特に亡くなられた方が遠方の場合など,すぐに調査できないこともあります。

 このような場合,調査をしている間に,3ヶ月経ってしまい,相続放棄や限定承認ができないことになってしまいます。

 そこで,このような場合には,裁判所で相続放棄や限定承認の3ヶ月の期間を伸長する手続きを取ると良いでしょう。3ヶ月以内に裁判所で手続きをすれば,一般的には伸長が認められます。

 

 

 

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