お子さんがいらっしゃる方が離婚される場合,養育費を定めることが多いでしょう。

 ただ,一般に養育費といっても,それぞれが持っている知識の差などから,単に口約束で支払う方の言い値で決めてしまう場合もあります。

 このような場合,後日不払いが起きたときに,トラブルになったり,生活に困窮したりなど,様々な問題が生じ得ます。

 そこで,今回は養育費を定める場合の問題点や注意点をお話ししたいと思います。

 

養育費の一般的な定め方

 養育費は離婚する親同士が話し合って決めて良いのですが,裁判所で用いられている養育費算定表というもので相場が定められています。

 養育費算定表は,一般に養育費を算定する際の要素を考慮し,双方の収入やお子さんの人数により,相当な養育費の金額の相場を算出するものです。

 これは絶対的なものではなく,また,再婚の場合などの場合には算定できないものですが,一般的な場合にはこの算定表で相場がわかります。

 ただし,算定表も幅をもって記載されていますので,幅の中のどの金額で決めるかは,当事者同士で協議して決めることになります。

 

養育費を定める場合の注意点

 上記のとおり,算定表によって協議するとしても,例えば将来私立大学への進学,留学,大きな病気など突発的な事情で養育費が不足することもあります。

 このような場合に備えるため,このような特別の費用は通常の養育費とは別に定めることができる旨を合意した方が良いでしょう。

 また,養育費の定めはしっかりと書面にしておきましょう。欲を言えば,後日不払いの場合に差し押さえなどができるように公正証書の作成をしておいた方が良いです。

 

養育費を定める場合の問題点

 養育費を支払う方が借金まみれでお金がないなどの場合,現実的に支払いが続かないことがあり得ます。

 養育費は自己破産をしても消えない債務ですので,破産についてのリスクは考慮しなくても良いですが,不払いのリスクは考慮する必要があります。

 ですので,調停調書や公正証書の作成を行っておくことは重要になります。

 もっとも,それでも不払いや回収できないリスクはあります。

 今般,養育費保証サービスを行っている事業者がいますが,このサービスも場合によっては弁護士法に反することもあり得るなど,新しいサービスであるがゆえのリーガルリスクがありますので,なかなか難しいところですが,今後養育費を確保できる問題がない制度ができれば良いと思っているところです。

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください