交通事故が発生すると,警察に連絡することになりますが,おけがをされた場合,警察から人身にする場合には診断書を提出するように求められます。
ただ,初めての事故の場合など,人身と物損の違いはわからず,どう対応してよいかわからないかもしれません。
そこで,今回は人身と物損の違いについてお話ししたいと思います。
人身とは?物損とは?
人身とは事故に遭った方がけがをした場合のような人に対する損害が発生した場合をいいます。
物損は,人に対する損害ではなく,車など物の損害が発生した場合の事故をいいます。
人身扱いと物損扱いの違い
人身扱いになると,警察は実況見分調書を作成するなど,人のけがに関する刑事罰を確定するための捜査を行います。ですので,この場合は,事故を起こした方や事故の被害を受けた方など関係者の事情聴取も行われ,証拠が残るが手間もあるという特徴があります。
他方で物損扱いの場合,刑事手続上は,過失器物損壊という罪名の捜査になる関係で,一部の報告書が作成されるくらいで,実況見分調書の作成や事情聴取はなされないことがほとんどです。
物損扱いで人身の保険金は請求できるか
人身と物損の違いは上記のとおりですが,保険金請求については物損扱いのままであっても人身の保険金は請求できます。
人身扱いにした方が良いのか
以上を総合すると,事故に関し,争いが生じる可能性がある場合には人身扱いにしていた方が良いと思われます(証拠などが残るため)。
もっとも,人身扱いの場合,事故態様によっては,免許の点数など行政のペナルティもあります。
そこで,相手方が事故態様は争わず,賠償も十分にしてくれる場合で,相手方の免許の失効がかわいそうと思うような特別な事情がある場合には,検討してみる必要があるかもしれません。判断が難しい場合には弁護士に相談した方がよいと思います。