相手方の行方がわからない場合にその相手方に対する権利を放っておくと,消滅時効などにかかってしまい,権利が消えてしまう可能性があります。
消滅時効などで権利を消さないためには,訴訟など一定の手続きを取る必要がありますが,相手方の行方がわからない場合にそのままでは手続きができません。
ではこのような場合にどうすれば良いのでしょうか。
今回は相手方が行方不明の場合の権利の保全方法についてお話ししたいと思います。
戸籍の附票などで住民票の所在を調べる
まず行うべきことは,戸籍の附票などで相手方の住所を調査するということです。
訴訟など一定の手続きが必要な場合,戸籍の附票などを例外的にとれることがあります。
そこで,現在相手方がどこで住民登録しているか,戸籍の附票などで調査することになります。
判明した住所がある場合
判明した住所がある場合,その住所に連絡をとるなど,相手方の所在を確認します。
そこにいれば,通常の手続きを行うことができます。
それでも不在の場合には,他の手段をとることになります。
住所が不明な場合や住所に不在の場合
判明した住所がない場合,判明した住所にいない場合,不在者財産管理人という相手方の代わりに法律行為を行ってくれる人を裁判所に選任してもらいます。
そうすれば,不在者財産管理人を相手に裁判などをすることで,相手方への権利を保全できます。
判明した住所がある場合には,その住所を管轄する裁判所,住所が判明していない場合には,最後の住所を基準に不在者財産管理人の選任手続きを行います。
不在者財産管理人を選任するには
不在者財産管理人は裁判所に選任申立てを行うことで選任してもらいます。
裁判所が弁護士など専門職を選任する場合には,予納金(専門職への報酬等費用にあてるためのお金)が必要になってきます。
予納金の相場は裁判所によって異なりますので,詳しくは弁護士に相談した方が良いでしょう。